労働基準法改正・3 勤務間インターバル11時間とは

 今回の労働基準法改正への議論にて、現状は努力義務である勤務間インターバル制度が法的義務とされるようです。
どのようなものかといえば、1日の勤務終了から翌日の始業までに一定時間以上の休息を確保する仕組みですが、単なる休憩ではなく、家に帰って食事、風呂、睡眠など自身の生活を営むことも含めての適用となります。

 今回の改正では、このインターバルを最低11時間とする事をベースに議論されています。その人の就業終了(退勤)から次の始業(出勤)まで11時間空けなければならないのです。大丈夫ですか?
 「うちの会社は8時始業の17時終業の普通の会社だよ」と安心してる方も多いかもしれません。が、もし貴社でその日業務が立て込んで22時まで残業してしまった場合のことを考えてみましょう。22時に終了し、その11時間後は翌日の9時です。本来の始業は8時ですから、普通に8時に出勤させれば労基法違反。1時間どうしようか、という事になるのです。普通に起こりえることです。

 その場合2つの選択肢があります。
① 休息時間と所定労働時間が重複する部分を労働とみなす。(上記例では8時から9時)
 ・・・実務上は「昨日1時間押した分9時に来ればいいよ」ということにする。(タイムカードは9時に押す。でないと機能してるかわからないから)勤怠管理上は何も考えない。もちろん8時(定時)に出勤してきたら8時から9時は時間外。
② その人の始業時刻を繰り下げる。
 ・・・その人のその日の始業は9時、ということになるのですが、実際に勤怠を管理する人にとっては地獄のような制度になるんじゃないかなあ。

ただ、制度が義務化されるとなれば上記に対する内容を就業規則に何らかの形でうたわなければならなくなります。また、上にはタイムカード云々と書きましたが、現在の就業管理はオンオフ様々な方法でなされている昨今、システムの変更含め「交代制の会社にしか関わりないんじゃないの?」と思っておられる会社での議論も必要になる、割と重要な制度義務化だと考えます。

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