改正労働基準法における「連続勤務の上限規制」は、これまで曖昧だった連勤の問題に対して、明確な基準を設けようとする点が大きな特徴です。以下で、現行制度との違いも含めて整理します。
・現行制度の問題点
現行の労働基準法では、
「毎週1日の休日」または「4週間で4日以上の休日」が義務付けられているだけで、連続勤務日数そのものの上限は明記されていません。
(参考)労働基準法35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
そのため運用次第では、
原則:最大12日連勤
変形休日制:理論上24日〜最長48日連勤も可能 という極端なケースも成立してしまう点が問題視されてきました。
・改正のポイント
こうした状況を受け、改正では「14日以上の連続勤務を禁止する」という方向で議論が進められています。つまり、連続勤務は最大でも13日までに制限され、少なくとも2週間に1回は休日を設けることが義務化される見込みです。
そしてこの改正は休日の事前特定義務化、勤務間インターバル(原則11時間)義務化とセットで進める方向です。
連続勤務の上限規制は、「長く働けること」から「適切に休ませること」への大きな転換を意味します。これからの時代は、単に労働時間を管理するだけでなく、休息の質と頻度をどう確保するかが、企業の重要な責任となっていくでしょう。
個人的には「そのカレンダーのどこの7日を切り取っても必ず休みが1日含まれる」状況に法令にて強制できないものかと思いますが、世の中いろいろな勤務形態がありますから、そこは多少なりとも前進したのか、、、ただ12日連勤だって十分なブラックだと思いますけどね。
労働基準法改正・2/連続勤務の上限規制

