料金表


金額はあくまで目安であり、大阪府社会保険労務士会が定める報酬規定をもとにした標準額を記載しております。
基本的には、先に面談の上充分にお話をお伺いし、ご要望に応じた内容となるよう見積書を提出させていただきます。

下記をクリックしていただきますと、必要な箇所にジャンプいたします。

>>顧問報酬  >>給与計算代行  >>手続報酬  >>相談・立会等報酬  >>旅費・日当・宿泊費  >>講演料

>>助成金の申請及び書類の作成  >>報酬の特例  >>問い合わせ        >>印刷用PDFダウンロード

顧問報酬

顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、下記法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。

(労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届を除く)、国民年金法等)
 

規 模報酬額(月額)規 模報酬額(月額)
4人以下20,000円5~9人30,000円
10~19人40,000円20~29人50,000円
30~49人60,000円50~69人70,000円
70~99人80,000円100人以上相談で決定いたします。

(注1)規模は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた人数です。
(注2)就業規則の継続的な変更(法改正毎の対応)についてはご相談ください。
(注3)上記表は、一般的なもので実際に当事務所で処理する業務量が少なければ顧問報酬額は減額されます。

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給与計算代行

基本料金(1~10人)月額20,000円
11人以上1人増すごとに1000円を加算する。

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手続報酬

手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託(スポット契約)した場合に受ける報酬のことです。

1 関係法令に基づく諸届等

諸届、報告15,000円
許認可申請30,000円より

2 就業規則、諸規程等の作成・変更

就業規則200,000円 より
就業規則の変更協議
賃金・退職金・旅費等諸規程各100,000円 より
安全・衛生管理等諸規程各100,000円 より
寄宿舎規則100,000円 より

※この就業規則等は、一般的なものとしています。雇用関係が多岐にわたる等、内容が複雑なものは、協議の上別途見積いたします。
 
3 労働・社会保険の新規適用

法 令
規 模健康保険・厚生年金保険労災保険・雇用保険
1人~4人80,000円50,000円
5人~9人100,000円70,000円
10人~19人120,000円90,000円
20人以上ご相談させていただきます。

※ 顧問契約を締結された場合は上記金額から割引します。
※ 社会保険・労働保険同時手続きの場合は上記金額より減額します。
(注)規模欄は被保険者数です。
 
4 保険料の算定・申告

法 令
規模(注2)健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届月額変更届労働保険料概算・確定申告(労働保険年度更新)
継続事業一括有期事業有期事業
1人~9人30,000円30,000円30,000円工事件数25件未満40,000円50,000円より
10人~19人40,000円40,000円40,000円
20人以上ご相談させていただきます。

(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに20,000円を加算いたします。
(注2)規模欄は被保険者数です。

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相談・立会等報酬

1 相談報酬

相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬のことです。

1時間につき10,000円
半日30,000円
出張相談50%増
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議させていただきます。

 
2 立会報酬

立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬のことです。(労働組合の団体交渉における会社側に立って賛助する場合もこの報酬額に準じます。)

1時間につき15,000円
半日30,000円

(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず請求させていただきます。
 
3 調査報酬

調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬のことです。

1時間につき10,000円
半日30,000円

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旅費・日当・宿泊費

旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとします。

旅費実費鉄道、航空機、船
宿泊費実費
日当1日20,000円(移動日も同様とする)

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講演料

講演料とは、セミナー等の講師をお引受けする際の報酬です。ご予算に合わせますのでお気軽にお問合せ下さい。

半日(2時間~3時間程度)30,000円より
全日(4時間~6時間程度)50,000円より

(注)必要に応じて旅費、宿泊費(実費)を別途請求いたします。

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助成金の申請及び書類の作成

各種助成金申請に関する手続きです。給付時報酬方式とし、受給額の20%相当額(一部助成金については異なります)となります。尚、原則として着手時に5%(仮に不支給となった場合でも返金いたしません)、受給時に残り15%を請求いたします。

(注1)貴社の都合により申請を取りやめた場合等は、着手金以外に受給予想額の10%相当額を請求致します。
(注2)社会保険労務士が扱える法律に基づくものに限ります。
(注3)従来より引き続き、6か月以上顧問契約を継続されている場合のみ着手いたします。

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報酬の特例

1 報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。
(2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議します。

2 印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に申し受けます。

3 緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額を加算することがあります。

4 解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができます。

5 災害、その他特別の事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することがあります。

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その他

上記は一例であり、あくまでも参考です。 実際に委託いただく場合の料金は、事業所の実状・人数・業種・書類の整備状況などによって異なります。高くなる場合も、安くなる場合もございます。

下記バナーよりお気軽にお問い合わせください。 
 

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